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第5編 文化

 

第9条
国(文化・フランス語圏省)はストラスブールの文化活動の発展のため、以下の条件で資金援助を図る。
・オペラ・デュ・ラン(オペラ座):契約期間中、毎年1,850万フラン。同援助は年間プログラム編成及び創作(交響曲、オペラ、バレエ)に関するさまざまな基金の拠出を含む
・オペラ・デュ・ランの改修のための援助:1,000万フラン
・ミュジカ(musica)フェスティバルの予算に対する援助:年300万フラン
・国立図書館及びストラスブール大学図書館:
−書籍及び読書奨励:50万フラン
−国立図書館と大学図書館の協力計画の枠内での、国立図書館に対する援助:100万フラン
・欧州翻訳センターの計画に対する援助:100万フラン
・大学に存する価値の高い文化的遺産の活用に対する援助:文化・フランス語圏省と高等・教育研究省がそれぞれ100万フラン拠出
第10条
1992年9月4日付の3年契約の第4条第1項に定められたストラスブール近現代美術館の建設のための、国の6,000万フランの定額資金援助は、ストラスブール市から提出される書類の審査後、年間予算編成の枠内で実施される。
第11条
1993年7月12日付の国土開発各省連絡会の決定に基づき、ストラスブール都市共同体は、目標憲章を策定しなければならない。同憲章の策定に必要な鑑定のいくつかに必要な費用の50%は、国土開発各省基金(F.I.A.T.)からの50万フランの援助によって賄われる。

 

 

 

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